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注意事項

  1. 使用料は利用申し込みの際に支払って下さい
    公共的団体が利用する場合においても、減免等の措置はありません。
  2. 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合及び、利用者が商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合は、定められた率を乗じて得た額を加算します。
  3. すでに納付された使用料は、次の場合のいずれかに該当した場合以外は、返還しません。
    • 災害その他利用者の責めに帰さない理由により利用することが出来ないとき。
    • 利用日の7日前までに利用の取り消しを申し出た場合(全額返還ではありません。)
    • 前2号のほか、市長がやむを得ない理由があると認めたとき。